大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5295 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎の上告趣意は量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇

五条の上告理由に当らない(量刑に当つて累犯にかかる前科を考慮することが憲法

第三九条に違反するものでないことは昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月

二一日大法廷判決、昭和二五年(あ)第三〇〇三号、同二六年三月一六日第二小法

廷判決の趣旨により明らかである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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